コマツ教習所で取れる資格

特別教育

 

小型の建設機械やフォークリフト、移動式クレーンなどの運転業務を従業員に行わせるためには、労働安全衛生法59条3項により、事業者は特別教育を行わなければなりません。コマツ教習所ではその事業者に代わって特別教育を実施しています。

 

コマツ教習所で行なわれている特別教育には次のようなものがあります。小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育は、ミニショベルやミニホイールローダを対象としています。小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育は、ブレーカの運転が対象となります。

 

ローラーの運転特別教育は、タイヤローラーや振動ローラー、ロードローラー、ハンドガイドローラーを対象としています。

 

フォークリフトの運転特別教育は、フォークリフトを対象としたものであり、ショベルローダー等の運転特別教育は、ショベルローダーやフォークローダーの運転を対象にしたものです。

 

玉掛けの業務特別教育は、クレーンや移動式クレーンの玉掛を対象としています。クレーンの運転特別教育は、天井クレーンやジブクレーン、クライミングクレーン、橋型クレーン、アンローダ、ケーブルクレーンなどが対象となっています。

 

移動式クレーンの運転特別教育は、トラッククレーンやクローラクレーン、ホイールクレーンの運転が対象となっており、不整地運搬車の運転特別教育は、クローラキャリアやホイールキャリアの運転を対象としています。